教員の懲戒処分について

公開日 2022年03月31日

 

公立大学法人尾道市立大学は、次のとおり本法人教員に対して懲戒処分を行いました。

1   被処分者

      経済情報学部   教授   (40歳代)
 

2   処分年月日

      球迷网4年3月31日
 

3   処分内容

         停職6月
 

4   処分事由

被処分者は、1名の学生に対し、アカデミック?ハラスメントに相当する行為、また2名の学生に対し、セクシュアル?ハラスメント行為を行った。
 

このことは、公立大学法人尾道市立大学教職員就業規則第38条第2号及び第42条第1項の規定に違反しており、同就業規則第49条第5号及び第8号に該当する。
 

被処分者は、こうした行為に対し反省の意を表し、自ら申し出をし、退職をした。
 

 

【理事長コメント】

本法人の教員がハラスメント行為を行ったことは、誠に遺憾であり、被害学生をはじめ関係のみなさまにご迷惑をおかけしたことを心より深くお詫び申し上げます。

今回の事案が発生したことを重く受け止め、あらためて、大学全体としてハラスメント防止対策の強化に取り組んで参ります。ハラスメントの根絶に向けた取り組みを一層強化し、学生の修学環境及び大学の社会的信頼の維持、向上に努めて参ります。

 

      球迷网4年3月31日

公立大学法人尾道市立大学

理事長   藤   澤      毅